雇い入れ時と年に1回の定期健康診断が労働安全衛生法上で義務付けられ、費用は会社側で負担します。各従業員の健康診断書は会社に保存が義務付けられていて、労基署の調査でも提示を求められる書類のため、しっかりと対応しましょう。
定期健康診断を実施する企業は多いのですが、この雇入時の健康診断をきちんと実施している企業は、割合に少ないと思われます。一般的に「労働基準法」で定められた内容で、雇入時健診の場合は・内科診察及び問診(業務歴、既往歴、自覚症状、他覚症状)・身体測定・視力検査・聴力検査・色神 ・尿検査(糖、蛋白のみ)・胸部レントゲン(直接撮影 正面1枚)・採血検査(企業によっては採血検査の内容はまちまちです)・心電図が最低必要となります。定期健康診断では、一部の検査を省略することが認められていますが、この雇入時の健康診断は、原則として診断項目の省略は認められていません。あと、一般的ではないのですが、必要であれば握力検査も含まれます。こちらをとりあえず受けておけば、複数受ける場合の大概の企業の再発行の書類作成は可能です。ただし場合によっては、それ以上の採血項目が必要になる場合もあります。
先に書きましたように、会社によって健康診断書の内容が異なりますので、お問い合わせの際には必ず、必要検査項目を会社の方へ問い合わせて下さい。ただし、採用前3か月以内にすべての項目について、医師による健康診断が行われている時には、改めて健康診断を行う必要はありません。
労働基準法で定める健康診断書の項目などについて理解できましたでしょうか。年に1回は健診しなさいと義務付けられているだけあって、いかに健康診断が重要であるかわかっていただけたと思います。自分自身の健康状態もわかるので一石二鳥ですよね。年1回だけの体の定期検査です。会社側で負担してもらえるのでしっかり調べてもらいましょうね
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